「実家を相続したけど、土地が高額評価で相続税が不安…」
そんな方にこそ知ってほしいのが、小規模宅地等の特例です。
この制度を使えば、土地の評価額が最大80%も減額され、相続税が0円になるケースも!
この記事では、相続を控えた方やご家族のために、特例の内容や適用条件、実際のシミュレーションまで、専門知識なしでも理解できるように丁寧に解説します。
目次
🏠 小規模宅地等の特例とは?

「小規模宅地等の特例」は、相続で取得した土地について、一定の条件を満たすと、評価額を大幅に減らせる制度です。
例えば、自宅の敷地(330㎡まで)であれば、最大80%も評価額が下がります。
結果として、相続税の金額も大幅に軽減されます。
📊 減額される対象と割合一覧
対象となる土地の種類 | 減額割合 | 限度面積 | 主な条件例 |
---|---|---|---|
自宅(居住用宅地) | 80% | 330㎡ | 同居・配偶者・条件を満たす別居親族など |
事業に使っていた土地 | 80% | 400㎡ | 相続人が事業を引き継ぐ場合 |
不動産貸付に使っていた土地 | 50% | 200㎡ | 継続的に貸付事業をしていた場合 |
💡 実際のシミュレーションで見る!どれだけ得なの?
【事例】父が亡くなり、自宅の土地と預金を母が相続したケース
- 自宅の土地評価額:6,000万円(330㎡)
- 預金:2,000万円
- 相続人:母1人(同居)
通常の相続評価では…
合計遺産:8,000万円
相続税基礎控除:4,200万円
課税対象:3,800万円
→ 相続税:約460万円
小規模宅地の特例を使うと…
土地評価:6,000万円 → 1,200万円(80%減)
合計遺産:3,200万円
→ 相続税:0円!
\これだけで約460万円の節税に!/
🔎 特例を使うための条件チェックリスト
- ✅ 被相続人が亡くなるまで住んでいた家
- ✅ 相続人が配偶者、または同居の親族
- ✅ 相続後も一定期間、その家に住み続ける
- ✅ 相続税の申告をする(税額が0円でも)
「別居の子」でも使えるケースもあります。専門家に相談しましょう。
📝 特例を使うための申告の流れ
① 必要書類を集める
- 戸籍・住民票
- 登記簿謄本・評価証明書
- 相続人の印鑑証明など
② 相続財産の評価
土地や預金の評価額を算出し、相続割合に応じて配分します。
③ 特例の要件確認
条件を満たしているか、忘れずに確認しましょう。
④ 相続税申告書の作成
- 第1表:相続税の総額
- 第9表:小規模宅地の特例記載
⑤ 税務署に提出
申告期限:死亡日から10ヶ月以内です。
📚 まとめ:小規模宅地の特例は節税の強い味方!
内容 | 詳細 |
---|---|
減額割合 | 最大80% |
対象面積 | 最大330㎡(居住用) |
条件 | 同居・配偶者・一定の別居親族など |
申告期限 | 死亡後10ヶ月以内 |
👨👩👧 相続で悩んでいる方へ
都市部の土地は評価が高く、相続税が思った以上にかかるケースも。
この特例を活用すれば、何百万円もの節税になることもあります。
✅ 税理士への初回相談は無料の場合もあります。迷ったらまず相談!
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